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各ベトナム国際空港着のベトナム到着ビザの法的根拠
2000年4月28日、Nong Duc Manh氏(ベトナム国会議長)により承認及び署名された、「外国人のベトナムにおける出入国及び居住に関する条例」(No. 24/2000/PL-UBTVQH10)に関する内容の抜粋:
条項
2.-
1. ベトナムの代行業者及び組織/機関、ベトナム本社である外国の代行業者及び組織/機関、並びに国際機関、ベトナム国民、ベトナムに合法的に居住する外国人は、外国人をベトナムへ招待できる。
Phan Van Khai大統領が承認及び署名した、「外国人のベトナムにおける出入国及び居住に関する条例」の施行を詳述する布告(No. 21/2001/ND-CP:2001年5月28日公布)に関する内容の抜粋:
第5条
外務省(領事部)は、ベトナム領事館が上述の招待されたゲストへビザを発給できるように、ベトナム公館又は諸外国にある領事館に通知するのと同時に、公安省(出入国管理局)へも通知するものとする。
外国公館又は領事館、国連の国際機関の駐在事務所、ベトナムの政府間機関で勤めるために入国する外国人、並びに彼らに同伴する最近親者及び使用人、前述の代行業者は、外国人ゲストの招待及び受け入れに関する通知書を外務省(領事部)へ届けなければならないものとする。外務省(領事部)は、ベトナム公館又は諸外国にある領事館へビザを発給するよう要請する前に、公安省(出入国管理局)へ書面で通知するものとする。
招待を受けたビジターが入国未許可の分類に該当すると気づいた場合、公安省(出入国管理局)は、外務省(領事部)へ通知書を受け取ってから2日以内に知らさなければならない。
公安省(出入国管理局)は、ベトナム領事館が通知書又は要請書を受け取ってから5日以内に招待を受ける外国人へビザを発給できるように、ベトナム公館又は諸外国にあるベトナム領事館へビザ発給の承認を知らせるものとする。招待を受けたビジターが入国未許可の分類に該当すると気づいた場合、公安省(出入国管理局)は、招待する代行業者、組織/機関及び個人に知らせなければならない。
緊急の理由があるため、国境ゲートでビザ申請をする場合、招待を受ける外国人が国境ゲートに到着する最低12時間前までに申請書に記入しなければならない。
2002年1月29日、ベトナム外務省及びベトナム公安省により承認され署名された、「外国人のベトナムにおける出入国及び居住に関する条例」施行を詳述する「政令(No. 21/2001/ND-CP:2001年5月28日公布)施行の指針に関する共同通達」(No. 04/2002/TTLT/BCA-BNG)内容の抜粋
a/ 代行業者及び組織/機関:ベトナムへ招待したい組織。本節のポイント1で規定されているように、外務省で手続きを行う義務がない外国人は、書面による申請を出入国管理局へ届けなければならない。上述の者が、ゲストへのビザを国際国境ゲートで付与するよう要請する場合、上述の者の書面による要請は国境ゲートとゲストの入国時間、並びに国境ゲートでビザを付与する理由をはっきりと言明しなければならない。
ポイントd, e, g , h, 第1条, 政令第4項で定義される組織/機関は、招待する及び/又は請け負う外国人がベトナム入国の手続きを行う前に、その外国人の法律で認められた個人資格を証明する関係書類を出入国管理局へ提出しなければならない。関係書類は以下に適合するものとする:
上述の関係書類の提出は、1度だけしか作成されないものとする。関係書類の内容に変更があれば、関係書類の補足として出入国管理局へ提出することにより文書で知らせなければならない。
最後に、お客様にお見せするため、ベトナム法に基づき合法的に証明しなければならない条項をいくつか抜粋しています。当社は、ベトナムの国際空港で到着ビザのための招聘状を受け取るために、多くの資料と書類をベトナム出入国管理局へ提出しなければなりません。従って、お客様がベトナムの空港到着時にスムーズにビザを受け取っていただけるよう、当社は資料及び書類の用意、お客様のビザ申請書を提出するための宅配便の手配、招聘状を入手するための順番待ち、招聘状をお客様のEメールへ送るためのスキャンなどの代行サービス料金をお客様に請求させていただきますのでご了承ください。
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国際空港到着時のベトナム到着ビザの法的根拠についての詳細は、以下を参照してください。
「外国人のベトナムにおける出入国及び居住に関する条例」
http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=411
「外国人のベトナムにおける出入国及び居住に関する条例施行を詳述する布告」
(No. 21/2001/ND-CP:2001年5月28日)
http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=9148
「外国人のベトナムにおける出入国及び居住に関する条例施行を詳述する布告」(No. 21/2001/ND-CP:2001年5月28日 )施行の指針に関する「共同通達」(No. 04/2002/TTLT/BCA-BNG:2002年1月29日)
http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=10333
回状(190/2012/TT-BTC):パスポート、ビザ、及びベトナムの出入国、乗り継ぎ、居住に関する書類にかかる費用の徴収、送金、管理、使用に関して規定する回状(No.66/2009/TT-BTC:2009年3月30日公布)の財務省による改正及び補足。
ベトナムに訪問したい日本人のかたですか?滞在日数が15日以内であれば、日本人はベトナム入国のためのビザが必要ありません。ベトナムに入国して出国後30日以内に再度ベトナムに入国する場合は必要です。
日本国パスポート所有者は、滞在日数が15日以内であれば、ベトナム入国時にビザが必要ありません。ベトナムに入国して出国後30日以内に再度ベトナムに入国する場合は必要です。
当社は、大使館又は領事館又は政府ウェブサイトではありませんのでご注意ください。当社は個人企業が運営する非政府ウェブサイトです。お客様に代わり招聘状を手配し、スタンプ料金とは別に、空港到着時に代行サービス料金を請求させていただきます。しかしながら、当社の手数料は、大使館や領事館でビザを手に入れるよりも大変格安です。例えば、シングルエントリ観光ビザ(1ヵ月)の金額は、6米ドル(代行サービス料金)+25米ドル(到着時のスタンプ料金)です。